□所在地
神奈川県川崎市中原区上小田中1丁目147-1(地名地番)
□事業主・売り主
旭化成ホームズ(株)
□前スレ
(その1)http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39992/
(その2)http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39074/
(その3)http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?
mode=point&fol=yokohama&tn=0094
(その4)http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?
mode=point&fol=yokohama&tn=0266
週末には初めての総会を控えていますが、今後も楽しく情報交換しましょう♪
《アトラスアリーナ武蔵新城ランドマークコートをダウンロ-ドするためには、
以下のスレッドからのご利用をお願いいたします。管理担当》
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/373612/
[スレ作成日時]2007-02-07 23:11:00
アトラスアリーナ武蔵新城 (その5)
104:
入居済み住民さん
[2007-03-10 07:30:00]
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>>91さん
当マンションでも、他のマンションでも概念的に違いはないと思いますが、
バルコニー、専用庭、及び各戸のポーチは、それぞれ該当住戸の方の専用使用権
(自由に使用する権利)は基本的には認められおります。
ただし、(ⅰ)バルコニー及び専用庭にあっては、隣戸からの避難通路(注:バ
ルコニーの戸境部分は非常時に蹴飛ばせば容易に破壊できる構造になってます。)
になっているので、避難上支障となる、移動・除却が困難なもの(それこそ、物
置とか…)の設置が禁止されていること、
また、(ⅱ)2階以上のバルコニーにあっては、階下に迷惑や損害を及ぼす恐れ
があるため、“手すり”等に落下危険のある「物掛け」をしないということです。
(ⅲ)一方、ポーチにおいても基本的にバルコニーと同様の扱いとなりますが、
これについても、避難上、支障とならないか(もっともこれは、隣戸の方は関係
なく、専ら該当住戸の方のための非難通路の確保ということですが…)という点
から利用規制がされるものと思われます。
>>87さんのご指摘は正しく、当マンションは、販売用図面に各戸毎に専用使用可
能なポーチの範囲を提示していますので、原則これらは自由利用できる意味で掲
載されているものです。(もっとも最近のマンションで揉めるのは、玄関前のス
ペースと共用廊下(通路部分)の仕切りが十分なものではなく、デベ(売主)側
が、俗に「アルコーブ」などと称して販売用チラシに間取り図などに記載してい
るものです。これらの一部は、実際には専用使用権は認められないようケースが
あり(実際に避難通路として支障がでる場合もありますので)、入居者とデベで
揉めるケースがあります。当マンションはこれらのケースと明らかに違います。)