京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
942:
匿名さん
[2010-09-22 15:46:03]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
本スレはスクエアに関する情報の提供や意見交換の場ですので、現実社会での行動を何でもかんでもという訳にはいきません。
現実社会においては、京阪はまず買主に対する説明責任を果たさなければなりません。説明があれば本スレに投稿します。
>公開空地」に単なるオープンスペースとの意味があるのかの質問に答えてください。
この質問にどなたかが答えられるかどうかが、現実社会での部会の今後の出方を大きく左右します。
いずれにしても市議会、府議会、マスコミ等を通じて本件の全容を明らかにすることが必要だと思っています。
以前に土地区画法第124条に基づき山田知事に告発状を提出したのですが、都市計画課の本件の実務担当者から山田知事に代わって告発状に回答するとの電話がありました。電話ではダメと断った上で回答を聞きましたが、市議会での担当部長と同様の支離滅裂な回答でしたので出直すように伝えました。
認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」の一文がありますし、京阪が、事業計画通り(認可通り)施行をし直し、あゆみヶ丘に対する信義則違反にも真摯に対応すれば訴訟の必要は無くなります。
京阪が、経営理念の「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」をも全く無視する企業であることが明らかになれば、このことを世間に知らしめるためにも本訴をすることになると思います。
(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。