京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
936:
匿名さん
[2010-09-21 22:08:49]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
この答弁は非常問題のある答弁です。
>「公開空地」には単なるオープンスペースとの意味はなく、「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。
実は、「総合設計許可準則」は昭和51年から各都道府県の関係部署に通達されており、各都道府県から各市町村に通達されています。当然、京都府にも八幡市にも行っています。
「総合設計許可準則」は何度も一部改正が行われており、その中で「公開空地」の定義は非常に詳しく説明されています。
それを担当部長は一般的なオープンスペースの意味があると答弁されたのはいかにもまずかったと思います。
「公開空地」を単なるオープンスペースの意味があるとして行政運営しているのは、インターネットで調べた限りにおいて、全国で京都府と八幡市だけであると思われます。この背景には京阪の意向が絡んでいると部会では見ています。
京都府都市計画課は当然この「総合設計許可準則」を知っていたと思います。その証拠は平成20年4月当時は、都市計画課の実務担当者は、スクエアの中庭は建築基準法第59条2項による空地と説明していました。
本スレの(その1)の231に次の書き込みがあります。
>京都府庁に行って確認してきました。
>スクエアの庭について、京都府庁側は、昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。
>ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを行いました。
>話し合いで京阪は、昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです。
>但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
>これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。
この頃はまだ都市計画課の本件の実務担当者は、中庭は「公開空地」でなければならないと考えていたようです。
都市計画課の実務担当者は、何度か京阪と協議を行っており、実務担当者は、その後急に「公開空地」には単なるオープンスペースの意味があると言い出され、支離滅裂な説明になりました。平成20年の秋には「公開空地」にはインターネットに2つの意味が載っていると言い出されました。
インターネットを見ると信頼性のないインターネットの百科事典のウィキペディアに、平成20年7月に訳の分からない文章が付け加えられていました。都市計画課の実務担当者がウィキペディアを持ち出されたことで、実務担当者は部会に対して嘘を付いていることがはっきりしたのです。このことは、八幡市の担当部長にも言えます。担当部長は、6月の定例市議会でウィキペディアの文面をそのまま読まれて「公開空地」の意味であると答弁されました。
都市計画課の実務担当者は、京阪に泣き付かれて、部会に嘘を付き、引っ込みが付かなくなって部会をごまかそうと突き進まれてウィキペディアまで行ってしまったとしか他に理由が見付かりません。
八幡市の担当部長は、9月の定例市議会での松島市議の再質問に一言も答弁できませんでした。
間違った「伺い」書(公文書)はどういう扱いにするのか?
何故、京阪は「伺い」書通り施行しなかったのか?
その他の再質問に対しては、次回の定例市議会では「総合設計許可準則」を踏まえて、キチンと答弁をしてもらいたいと思っています。
いずれにしても中庭は街区公園の代替機能もなければ「公開空地」にもなっていませんので、「公開空地」にするための事務的な手続きを行う共に、京阪は、事業計画通り(認可通り)に改修するしかないと部会は考えています。
京阪は買主を騙して損害を与えたのですから、認可書の付帯事項4にあります「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を履行してもらわなければなりません。
あゆみヶ丘に対してはスクエアの建設説明会で、多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたのですから、京阪は、まず、これらの住民に対して、本件をどう解決するのか納得いく説明をしなければなりません。
スクエアの住民に対しても、中庭を「伺い」書通りに改修しなければならないとなると、重要事項説明書も改訂しなければならなくなるし、これらのことに対する釈明が必要です。
本件は「公開空地」の定義がキーポイントです。そこで、反日陰さんにお聞きしますが、「公開空地」の定義に、京都府都市計画課や八幡市が主張する、「単なるオープンスペース」という意味があるのか、もし、あるとしたら、その解釈で、法的に、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることができるのかを答えてください。できなければ、中庭を、国土交通省の平成20年12月25日付「総合設計許可準則に関する技術基準の一部改正について」にある具体的に示された「公開空地」の定義通りにするしか本件の解決策はないと考えます。