京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
856:
匿名さん
[2010-09-16 06:48:20]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>スクエアは行政も認めてる通り適法です。
京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して認可したことを認めています。また、その解釈が間違いであったことも認めています。本件の審査時に、京阪が「公開空地」には単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると説明したことも認めています。
スクエアの中庭は、総合設計制度による「公開空地」と同等のオープンスペースではないと行政が認めているのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。(中庭は街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければ違法です)
14日の市議会でも、松島市議は間違った内容の「伺い」書(公文書)はどういう扱いになるのかと質問されていました。この件も今後明らかにされることになります。
タヌキの森事件でも分かるように、行政が認可しても最高裁で違法と判断されると取り壊しの運命になります。スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから、適法か違法かを議論する以前の問題です。
市議会では、京阪が美濃山第4地区 提供公園検討案比較表の1案通り施行されていないのは、どうしてかの質問がありましたが、京阪が勝手にやったのであればこの点も違法行為になりますし、担当者と示し合わせてやったとなると官業癒着の問題に発展していくと思われます。八幡市にも関係することですし、松島市議も議会で言われていましたので、この件は松島市議、京都府都市計画課、八幡市で協議されることになります。
八幡市は前の事業計画にあった街区公園の公園管理者ですので、本件はまず市議会で審議される事案です。次には府議会で審議されることになるかも知れません。もし、市有地を不正に民地に取り込んだとなると詐欺の疑いもあります。大企業の詐欺事件となると国会でも取り上げられることになるかも知れません。
民主主義は、結論を導くまでに時間は掛かりますが、事実を一歩一歩積み上げて真相を解明して行けばいいのではないですか。