防犯、防災、防音掲示板「マンションと煙草と煙【パート2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-11-11 23:58:30
 

前スレが1000を超えていたのでパート2を作りました。

当方、賃貸マンション3F住まい 角ではありません
喫煙しますが、部屋ではなくってベランダです
たまに玄関出て表でも。。。

両隣・下階・上階 気にはなりますが・・・・

喫煙者諸君 どうされていますか!?
また、煙害にさらされている方からの愚痴でも結構

【前スレ↓】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/45791/

[スレ作成日時]2010-07-09 12:07:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンションと煙草と煙【パート2】

813: 匿名はん 
[2010-08-16 16:35:37]
>>810
>禁止するという改正案に対して「禁止されると困る」以外の理由が
>あるのでしょうか?
>特に特定の行為だけを規制する改正案では他に理由がありません。
総会での「反対の理由」はそれでいいでしょう。
しかし、理事会では話し合いが行なわれているはずであり、それぞれ「反対の理由」が
存在するはずです。その理由を却下して総会議案に載せるにもその却下理由がしっかり
していないといけません。その辺の事が書かれていませんので、どのように採決して
総会議案に載ったのかは分からない状態です。

>これならば「短すぎる」「長すぎる」などの意見が出ますが、今回のように
>「禁止」だと「禁止はダメ」しかありません。
>いろいろカッコ付けたとしてもこれが本音です。
もしも単純に「理事会で賛否を取って賛成が上回っていたから総会議案に載せた」では
あまりにも乱暴です。理解できますか?

>>811
>>「受忍限度内の程度・影響しか与えないベランダ喫煙を迷惑行為とは言えない」との考えがあるからです。
>について、「私の考えは違う」としか言いようがないのです。
あなたは「ただし、一瞬の不快であれば受忍すべきと考えています。」と表現しています。
これは「受忍限度内の程度・影響しか与えないベランダ喫煙を迷惑行為とは言えない」と
同じ意味ではないのですか?

>※犯罪の事実が明らかであるにもかかわらず、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などに配慮し、起訴しないことがある。
その行為が「犯罪」であることに変わりありません。それを行なったある個人が「大目に
見られるかどうか」だけです。しかし「ベランダ喫煙」に関しては、「一般的に迷惑
行為」ではなく、むしろ特定の個人が感じる「迷惑」を「タバコに嫌悪感を持っている
人たちが乗っかっている」に過ぎないのです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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