防犯、防災、防音掲示板「マンションと煙草と煙【パート2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-11-11 23:58:30
 

前スレが1000を超えていたのでパート2を作りました。

当方、賃貸マンション3F住まい 角ではありません
喫煙しますが、部屋ではなくってベランダです
たまに玄関出て表でも。。。

両隣・下階・上階 気にはなりますが・・・・

喫煙者諸君 どうされていますか!?
また、煙害にさらされている方からの愚痴でも結構

【前スレ↓】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/45791/

[スレ作成日時]2010-07-09 12:07:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンションと煙草と煙【パート2】

790: 匿名にゃお 
[2010-08-12 21:37:12]
スモーカー諸君へ

長々と己の精神的弱さ 並びにそれを補完する為の言い訳の豊富さをご披露いただき どうも。。。

マンション規約うんぬんと、ぬるま湯に使ってられるのも、そう長くはないよ。

厚生労働省は、来年の通常国会で、罰則付きの受動喫煙防止法を立案し、ほぼ可決される見込み。
事務所、工場等は完全禁煙可(喫煙所の設置による分煙は認める方向)とする。
飲食店においても、努力目標ではなく完全分煙の義務付け可(対 お客ではなく、対労働者として)
これは、FCTCの加盟国に義務付けされていたガイドライン作成の延長線上にある。

FCTCの活動結果は、TASPOの作成、保険の適用、受動喫煙防止法の改正等、一方向性であり、
かつ着実に進展している。FCTCとの取り決めは国際法で憲法に次ぐ上位法であるため、
当然に「タバコ事業法」などには優先する。(タバコ農家は転作にて食物自給率アップに貢献したら宜しい)

何度も言うが、この流れは、一方通行であり、規制緩和の方向には決して向かわない。
増税はあっても、タバコに関して減税はこれまでもこれからもないと知るべし。
法治国家の中にあって喫煙そのものが違法となる日は思っているほど遠くない。

過去の司法においても、喫煙権は日本国憲法の文言中、基本的人権として定めたておらないと位置づけている。
仮に幸福追求権を盾にしたとて、生存権に優先されるべきもなく、喫煙権を制限することは人権侵害には
あたらない、取るに足らないものだというのが通例とされている。


うだうだ述べたが、こういうことだ。

ベランダだろうが部屋の中だろうが、タバコなんかやめろよ。
そんなことも出来ねえ ニコチン脳なら、人間とかやめちゃえよ。


by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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