管理組合・管理会社・理事会「引渡未了による管理費」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2010-06-28 00:54:58
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現在、新築の分譲マンションを契約一歩手前状態です。
先日管理規約をみさせて頂いた時に気付いたのですが、
「引渡未了住戸の取り扱い」の項目に
引渡未了住戸の管理費は、完成後最初の会計期間に限り不足分を補充する。
ただし、管理準備金及び、修繕積立一時金は負担しないとする。
と記載されています。
つまり、始めのひと月(?)だけは払うけど後は組合で責任とってね ってことですか?
私は、売れるまでは売主が支払うものだと思っていました。
最近のマンションは同じような内容なのでしょうか? 

[スレ作成日時]2010-06-24 01:32:22

 
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引渡未了による管理費

18: 匿名さん 
[2010-06-25 20:53:50]
分譲業者は、売れ残った部屋の管理費及び修繕積立金の支払い義務があります。平成2年東京地裁は次の判決を下しています。「分譲業者であっても、分譲が客観的に認識される状態になった時から、未分譲の区分所有権を有する以上、共有部分の管理費等を支払わねばならないのは当然である」としています。
但し、分譲業者の中には、管理規約等に「未売却の住居については、管理費を不足額についてのみ売主が負担する」等と負担をしなくてもよいようにしているものがあります。このような場合は、規約を改正して分譲業者に対して請求した方が無駄な争点を省く事ができます。規約改正決議が不可能の場合は、分譲業者の支払義務免除を定めた規約は、民法九十条(公序良俗)に違反すると主張して、分譲業者に対して管理費等を請求する以外には方法がないでしょう。

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スレッド名:引渡未了による管理費

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