管理費会計の残高不足の為、一時的に修繕積立金会計から振替し支払いに充てました。
振替分は修繕積立金会計へ返金予定ですが、それぞれの貸借対照表の勘定科目は何になるのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-06-06 21:33:22
【会計】貸借対照表 勘定科目について
11:
悪徳管理会社フロント
[2010-06-15 19:01:09]
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区分所有法第29条1項を、確認してください。
管理者(理事長)も、他の組合員と同じ責任で良いのです。
参照
区分所有法第29条
1項 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。