エステムコート高槻グラジオスは?
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[2006-07-20 14:06:00]
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by 管理担当
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物件が使い物にならなくなったのだから当然契約は無効、と思いたいのが人情ですが・・・
売主にとっては一度売買契約が成立し自分の手から離れた物件はもう買主のもの。
たとえ入居前に崩れて無くなろうが損害賠償の必要はなく、買主が支払いをしなければ
なりません。
このような事態を避けるために心に留めておいてほしいのが、危険負担の特約です。
これは、物件の損失について引渡し日の前日までは売主、引渡し日以降は買主の負担とする
とし、場合によっては契約の解除が可能です。
契約時には売買契約書にこの記載があるか否か、確認することをおすすめします。