マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
531:
匿名さん
[2017-11-24 13:23:59]
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逆に言えば、大勢の組合員が面倒を避け無関心を装う姿勢が、管理会社や管理会社とつるんで悪巧みをする一部役員・組合員を増長させている。自分が関わりたくないが、誰かが問題を解決してくれることを期待したり、モノ言ったばかりに自分だけ損するのは嫌だと思っている。免責は禁物。
>規約は各マンションの強制力のある法律です。区分所有法の強行規定は少なく、規約に設定出来る案件の方が多いはずです。
いくら管理規約や細則を整備しようとも、組合員がそれらを遵守し遵守させる意識がなければ有効に機能しない。
>理事長がやる気があれば出来るでしょう。
やる気のある人がいないマンションは変わらないし、仮にやる気ある理事長が居てもその他大勢がやる気なければ孤立無援になり、その理事長が辞めたらまた管理会社主導に戻ってしまう。