マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
156:
匿名さん
[2012-03-26 21:51:50]
私も管理会社の規制強化には大賛成です。平成12年建築販売始め、平成14年には管理会社の登録制になりましたが、本年1月末に貴マンションは本当に管理会社が管理を行っているのですかと、監督官庁から質問のTELがあり、事情を尋ねたところ貴マンションは平成14年の登録にもなく事実を確認いたすべくTELしましたとのことです。本建物はA,B棟で120個の所有権を持ったマンションです。監督官庁において、管理を行っているのかいなか、を確認をしたところ、当初より管理委託契約もなく管理は一切行っていないとの、回答があってため私の所に再確認電話であります。 このように管理会社の違法行為が13年間に渡り行われ、監督官庁のみならず、会計検査によっては担当税務署の税務調査を行ってもらうよう要請をも検討しています。その他法律に抵触項目が十数件あり、監督官庁の厳しい判断が望まれますが、当マンション理事長はマンソン販売会社の代表取締役で13年に亘り理事長を務めています。貸店舗としての所有権は持っていますが、マンション販売開始以来居住していません。 理事会、総会にいては管理会社職員が司会を行い、(マンション管理業務主任者の免許は持っていない)議事録を管理会社で作成し保管は管理会社でしている。役員には議事録のコピーが入っているが、これも改ざんされた(会社有利に)ものであり、私は役員であり法務を担当をしてますので、閲覧を申し込んでも、議事録には理事長、副理事長、管理組合印がり議事録者の印まであります。私が一人で説明しても組合員の管理に関する関心のなさがむなしいですね。何か良い知恵を貸してください。
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