管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート3

865: マンションの住民 
[2010-09-02 16:05:27]
>>861
諮問委員会に絶大な権限があるといったのは、規約改正案や使用細則案の修正等も含め、改正案を
作成できる立場にあるということです。
そして、その案は大概その案どおりに通ってしまう可能性が非常に高いと思います。
理事会に説明はしますが、その案の殆どは決議されるでしょう、そしてそれが理事会案として、総会に
図られる訳です。
当然議決権行使書や委任状も含め、総会ではその案が決議される公算は非常に高いでしょう。
専門委員会は理事会の単なる諮問機関ではありますが、そういった意味ではたとえ説明役にすぎなくても、絶大なる権限があるという意味なのですが、ご理解頂けなかったようですね。

>>862さん
851 853 856は確かにわたしのレスです。
非常識な輩に対しては、少々荒っぽいレスになっています。単なる言葉尻を捉えるだけで内容は理解できない
相手としかみてませんでしたので、真剣には答えていません。真面目にレスする相手には匿名さんでは失礼に
あたりますので、HNを使っております。
当然、専門委員会とか諮問機関とかの役割等は十分理解しているつもりです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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