管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート3
 

広告を掲載

おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート3

853: 匿名さん 
[2010-09-01 19:14:44]
>>852
笑えるね。
専門委員会は一応理事会の諮問機関です。
総会前の理事会と全組合員の説明会については、基本的には、専門委員会の委員長又は、委員長の指名した者が
説明会を行います。
臨時総会についても同様です。
専門委員会に携わった者でないと、質疑応答に答えられないでしょう。
権限がないというけど、今までの規約や使用細則等を全部見直すこともできるんだよ。
極端にいえば、今年の通常総会で決議された規約や使用細則に盛り込まれたものでも変更できるというか、改正案が
提出できるんだから、その権限は絶大なものだよ。
そして、殆どその通りに決議され、それがこれからの規約や使用細則になっていく。
わかりましたか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる