管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。
現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。
・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)
等々。
規約に管理会社が指定されているため、特別決議で
規約を改正
理事長解任
管理会社変更
等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。
仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。
そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。
よく分からないのは、
1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)
判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。
以上、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30
管理者の解任を裁判所へ請求
9:
ちょっと経験者
[2010-03-15 15:32:15]
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私は、まだ管理者解任請求はしたことはないのですが、
ある件で、管理組合を被告にして裁判をおこしました。まだ、道半ばですが・・・・
そこでアドバイスですが、確実な証拠をつかんでから、裁判を始めた方がいいです。
で、ご質問の私の見解は、次のようなものです。
1.規約変更は、裁判では、どうにもならないでしょう。
2.管理者を変えて、総会決議をとらないと、返還請求は無理でしょう。
有志では、管理組合とみなされません。
3.弁護士費用以外の訴訟費用は、敗訴者負担が原則です。
だから、勝訴すれば、相手方管理会社が支払う義務がでてきます。
あと、総会は年1回開かねばならないのですから、開いていないならば、区分所有法違反で、
過料の罰則があります。地元の裁判所に、「過料の通告をしたい」と問い合わせてみてください。
過料の通告には、費用は特にかからず、個人でもできます。
監査請求は、会計帳簿等の閲覧について、管理規約に規定があるならば、それに従って、
やってみて、それでも拒否するならば、これも、裁判所に閲覧請求できます。
緊急性が認められる状況ならば、まずは、仮処分申請で2000円の手数料で、迅速に
判断してもらえます。
そもそも、このような問題が頻発するのは、区分所有法とマンション管理適正化法が、ザル法というか、
問題が多すぎるからです。ゆくゆくは、法律改正のための機運を皆で考えていく必要があるでしょう。
管理会社が管理組合の管理者(理事長)になるのは、よほどやむをえない事情がある場合だけで、
本来は、百害あって一利なし。それを容認している区分所有者も国土交通省も悪い。
ぜひ、お互いにがんばりましょう。