管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。
現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。
・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)
等々。
規約に管理会社が指定されているため、特別決議で
規約を改正
理事長解任
管理会社変更
等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。
仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。
そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。
よく分からないのは、
1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)
判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。
以上、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30
管理者の解任を裁判所へ請求
62:
スレ主
[2010-05-22 21:22:44]
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しばらく見ていなかったので、全ては読み切れていないのですが、まずは色々と意見ありがとうございます。
現在の状況としては、総会は開催したのですが、管理会社変更等に関する議案に賛成した区分所有者
は結局3分の1でした。なので否決。
感覚としては、3分の1が管理会社関係者、3分の1は無知・無関心といったところです。
管理者の解任を裁判所へ請求しようとしたのですが、賛同者が誰もいないため、私自身も保留
している次第です。
(やはり裁判と聞くとみんな引いてしまうようです。)
解任理由は証拠付きで複数あるので、まず認められると思うのですが、その労力、コストを
考えるとすぐには踏み切れません。
それに裁判を開始した時点で、原告である私自身が裁判所から管理者に任命されると思いますので、
管理の責任が私自身に降りかかる事になります。
今の住人の意識状態では、新規に新しい管理会社と契約する事も出来ませんし、勝手に行っても
こちらが責められる立場になってしまいます。
過料という事に関してですが、以前に中部地方整備局に相談しました。
当該管理会社は明らかにマンション管理適正化法に違反しているのですが、地方整備局には
告発する意思がないとのことです。所詮は形だけの法律なのです。(違反してもOK)
(ちなみに管理会社は区分所有者ではありませんので、抜け道は使っていません)
区分所有法違反で告発しても、取り合ってもらえない気がします。
仮に禁固刑や過料が課されたとしても、それで管理会社が変更になると言うわけでもありませんし。
所詮は感情的な鬱憤を晴らすだけになってしまいます。
なのでこの辺に関しては、完全に諦めています。
管理者解任請求 → 解任(私が管理者に) → 総会開催 → 可決できなく管理委託できない
→ 管理されないマンションへ
というシナリオが頭にあります。
あまり勉強せずに今のマンションを購入してしまった自分が馬鹿だったなと後悔もしていますが、
ある程度の知識を持った人ならこのマンションを購入しないと思うので、現状を
理解できないのも致し方ないのかなとも思います。
(管理に関して無知・無関心な人が購入者)