管理組合・管理会社・理事会「管理者の解任を裁判所へ請求」についてご紹介しています。
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大手企業サラリーマンさん [更新日時] 2016-11-02 20:13:18
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管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。

現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。

・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)

等々。

規約に管理会社が指定されているため、特別決議で

規約を改正
理事長解任
管理会社変更

等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。

仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。

そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。

よく分からないのは、

1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)

判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30

 
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管理者の解任を裁判所へ請求

50: ハチャメチャ爺さん 
[2010-05-12 11:49:03]
↑賛成
内容証明郵便で不満を管理者にぶつける。と同時に国土交通省に訴える。消費庁にもね(サラ金、食品以外にも、広がっている。)社団法人 高層住宅管理業協会、全国マンション管理組合連合会などは電話でも訴えられる。
先ずはココからスタートを切るほうが楽に効果を期待できると思います。
無罪の人が最高裁まで争っても、17年間もムショ暮らし、最近死刑判決まで受けている報道もある。
『裁判官が日本を滅ぼす』門田隆将(新潮社)を読むと裁判での限界、困難、非社会的、非生産性を理解できると思います。裁判官もしょせんは人の子、多くは定年後の花道は企業の顧問弁護士になる事。とも書いてあります。

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