合人社=管理会社
管理会社と管理組合は利益相反関係
管理組合の最高意思決定手段でもある議決権行使書。
この議決権行使書の集開票を利益相反関係にあたる合人社にやらせるとどんな結果になるか。
利益相反関係の意味が分かるものなら誰でも想像できる。
合人社に見せろというと「捨てた」と返答。
マニュアル通りの返答だ。
何か都合の悪いことでもあるのだろう。
察しはつく。
察しがつかないのは、利益相反関係の意味が理解できない間抜けなフロント連中。
のさばらすわけにもいかない。
[スレ作成日時]2022-10-26 21:34:41
議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?
7:
匿名さん
[2022-10-27 17:45:28]
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管理会社が管理者の第三者管理では、双方代理で利益相反に当たると思います。
本人の許諾があれば合法で、総会決議が可決すれば、許諾したことになるのでしょう。
〇民法
(自己契約及び双方代理等)
第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。