管理組合・管理会社・理事会「組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-08 19:52:28
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マンション管理組合における総会での議決権に関し、棄権する方も多い。
個人的な理由によるものだが、そもそも、区分所有者になった時点で例外なく組合員となり、組合員として活動することを区分所有法3条では定められている。
区分所有法第3条
「区分所有者は、【全員】で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」
【全員】という言葉が使われており、組合員は誰一人棄権する事は認められていないのです。
ところが、現状では当たり前のように議決権行使の棄権がおこなわれ、それを認めるかのような風潮があります。
この矛盾を解消するためには、現行の区分所有法第3条を改正するか、議決権行使の棄権を認めないかだと思われます。
個人的には、区分所有マンションという団体の規律を守るためには議決権行使の棄権を認めないことだと思います。
皆さんの意見をお待ちしております。

[スレ作成日時]2022-07-31 08:39:25

 
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組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為

29: 匿名さん 
[2022-08-02 08:47:14]
必死にすりかえてますね。

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