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下記内容で新築分譲マンションを契約しました。
契約日 令和 2年 10月
引渡日 令和 4年 3月
国土交通省のサイトによると、令和4年度に引渡しされる物件の住宅ローン減税が適用される条件として、下記日付の間に契約をする事が条件付けられておりました。
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ←私は分譲住宅を契約
また、通常の10年分の住宅ローン減税は、令和 3年 12月末までに引渡しを受けなければならないとの事です。
( https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html )
つまり、私は住宅ローン減税を一切受ける事が出来ないという事になるのでしょうか?
契約日以外の床面積などの要件は全てクリアしております。
かなり高額になる為、もし受けれなければダメージが非常に大きいです。
税務署などにも確認したのですが、よくわかっていない様子でした。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。
【東京23区の新築分譲マンション掲示板から住宅ローン・保険板へ移動しました。2021.11.7 管理担当】
[スレ作成日時]2021-11-07 11:52:47
「住宅ローン減税」利用条件について
15:
匿名さん
[2021-12-08 10:00:33]
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既存の制度の時点で要件を満たさず対象外の人達なので。
今後新しく期間を制定する際に、コロナの影響を鑑みて昔の契約者を救済してくれる可能性はあると思います。
ただ、契約した時点で、「この時期に契約した人はいつまでに入居すれば減税が受けられる」と明記されていた制度です。過去の契約まで遡及して救ってくれる「可能性はある」としても、絶対そうしてくれるものとは期待しない方が良いかと。
極端な話、5年後ぐらいに入居されても、そっから10年、その人のためだけに税金還付のシステムを維持することなんてしないですからね。