2019年9月に新築マンションの契約をしました。
実際に完成し引き渡しは2023年3月です。
令和3(2021)年度の税制改正大綱によって
適用から外れている状況です。
営業から、住宅ローン控除の適用と聞いて
夫婦ペアローンにあえてしたのですが
聞いてた話しとは違ってきました。
いっそ手付金放棄して契約し直した方がいいのかもとおもったのですが
この場合は、説明を間違っていた営業には
なんの責任もないものでしょうか……??
責めるわけではないのですが、いまからなにかいい方法があるのか諦めるしかないのかと
どなたかご助言いただければと思います。
[スレ作成日時]2021-04-14 12:01:16
住宅控除について
2:
匿名さん
[2021-04-14 12:33:04]
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申し訳ございません。
ローンが抜けておりました。
はい、おっしゃる通りです。
入居期限が、2022年12月末のため適用ではないです。
当初の営業からの説明ですと
住宅ローン控除の上限が年間で40万
そのため、ペアローンにした方が
控除の額が大きいとのことで、ペアローンにしました。
控除適用外となると
ペアローンですと単純に
登記代が倍かかる等あります。
(団信保険はそれぞれ加入できるなどのメリットもありますが)
営業の説明ミスだとしても手付金はかえってきませんか?
仮に、手付金がもどらないとしても
納めた手付金は交渉して
入居がだいぶ先ということもあり
100万円だけです。
なので放棄してでも控除もらった方がいいのかな?と……