公式URL:https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/toyosu/
売主:東急不動産 Nippo 大成有楽不動産 JR西日本プロパティーズ
施工会社:熊谷組
管理会社:東急コミュニティー
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[スレ作成日時]2019-11-14 09:23:21
ブランズタワー豊洲「契約者専用No.1」
5196:
マンション住民さん
[2023-05-16 15:46:54]
|
公開空地は、マンションの人以外も通行・利用できますが、マンションの敷地
の一部であって、利用ルールなどは管理規約の規定に従うのが普通です。
保全などに関わる費用は一方的に管理組合が全額負担するわけですから、
例えば後付けでスケボー禁止などのルールを追加して、公開空地の利用者にも
同じ義務を負わせることは可能です。
もともと総会決議が必須だという主張は標準管理規約16条2項が総会決議を
求めているというものですから、敷地(公開空地も敷地です)とマンション内の
共用部分を通常は規約的には区別していません。エリマネだけ別扱いだから
マチルダのほうだけ理事会の裁量で可能とできるなら、その旨の承認事項が
規約に必要に思えるのですが。