管理組合・管理会社・理事会「管理規約に管理会社を指定するのは有効?」についてご紹介しています。
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ぱぱ [更新日時] 2022-05-23 19:14:17
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表題の件、どうなのでしょう?

区分所有法を調べましたが、特に違法性はないと自分では判断しました。

現在、管理会社が***会社で困っています。
規約を変更しようと思ったのですが、無知・無関心なのか或いは管理会社の利害関係者
なのか、反応がいまいちです。(アンケートをとりました)
3/4何とか集まるかも知れませんが、何だかアホらしくなってきました。
規約自体無効なら3/4はいらないですから・・・


[スレ作成日時]2010-01-29 21:13:45

 
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管理規約に管理会社を指定するのは有効?

9: kanriiken 
[2010-04-24 01:51:03]
理事長が存在せず、総会も票が集まらず成立しないマンションで、豊通リビングという会社を使っています。問題が多いので、理事会の設置を議案に書くように指示しましたが、票が集まらず、議案が通りませんでした。問題が多く、解決のために理事会設立が必要なので、所有者説得の為、他の所有者の連絡先を聞いたのですが、個人情報保護のためという理由で教えてもらえませんでした。何か依頼しても連絡がないような状況が続いています。
管理会社を変更するにも、当初の管理規約にこの会社に管理委託をすることが書かれているので、自動更新になっていて、規約変更には4分の3の賛成がと主張しています。個人的に時間と費用をかけて、全戸謄本を全て取って通知、訪問などするしかないのでしょうか。

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