管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

88: 匿名さん 
[2010-07-01 03:25:33]
No.79さんの疑問の「管理会社に管理委託してるかどうか」って、結構重要では?

↓この報道によると
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100126/trl1001261736006-n1.htm
「昭和40年代に建てられたもので総戸数868戸」だそうだから
公団・公社の分譲した自主管理で管理組合事務室にお年寄りの理事が一日詰めてるような
マンションを想像しちゃうな。(根拠はありませんが・・・)
古いマンションだと、排水管洗浄なんかまで自分たちで見ようみまねでやった、
なんて話も聞いたりするから、そういうところの役員さんはそりゃ大変だろって思う。

逆に、大手不動産会社の分譲マンションの管理は、(系列の)管理会社まかせって所が多くて、
組合はおかざり的な存在になっており、日常管理業務はもちろん大規模修繕だって、
(おまかせでよければ)理事長はハンコ押してるだけでいいっていうのが実情だろうから
そういうところで、この判決だけ見て「最高裁のお墨つきが出たからウチも徴収しよう」っていうのは、
79さんの言うとおり、あまりに安易な考えだと思うな。

管理会社のほうも、「ほら、自主管理だとこういう問題が出てきますよ。
当社に委託して頂いてる限りは、こういう問題は起きませんからご安心下さい。」くらい言えよな、っていう感じ
(判決のマンションが自主管理だっていうのは、あくまでも想像です)

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