管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

420: 管理費削減中 
[2012-11-14 07:33:50]
うちも「通信費等」として外部所有者に対して管理費の増額を
総会で決議しました。議案に管理費として徴収することが明記して
あります。

実際、外部所有者に連絡するために、通信費のみではなく、文書を
2パターン用意する、郵送にかかる日数を考慮して早めに処理する、
郵便物を出しに行って費用を立替払いして清算する、郵送用の封筒を
用意する(ダイレクトメールと思われないための組合専用封筒)等の
手間ひまがかかっています。郵送代以上に費用を集めることに何の
ためらいもありませんでした。もちろん、外部所有者からその3分
の1ぐらいの反対はありましたが、圧倒的多数で特別決議として
可決しました。管理経費自体は管理会社変更等で大幅削減しましたが、
削減額の大半は修繕積立金として設定しなおしたので、外部所有者は
通信費等の新規負担により若干の負担増になりました。

それから、外部所有者が役員になることですが、これはよっぽど
暇な(管理会社におまかせの)管理組合でなければ無理です。
うちは管理会社がまったく使い物にならなくて変更したという
特殊事情もありますが、役員間で理事会以外にも頻繁に会って
連絡をとりあっていますし、役員が業者と打ち合わせたりして
いますので、外部所有者の役員なんかいてもらっても困ります。

協力金名目の徴収も別途検討中ですが、これは外部所有者は
もちろんですが内部所有者で役員就任拒否の方にも支払って
もらおうと考えています。

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