昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
404:
匿名さん
[2012-11-05 19:02:51]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
居住者の理事は、打合せをマンション内で複数の理事と行っています。
非居住者理事は、業者が出向いて飲食店で1人で行っています。
居住者理事で不正を行った人は、総会で解任しています。
非居住者理事は、不正の実態が把握できず解任出来ません。