管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

387: 現理事 
[2012-10-28 16:27:22]
我がマンションでも、再来年から協力金の徴収に向け、まず今年度、管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。あわせて非居住者に、今後、役員になる意思があるかの確認を行いました。何人かから輪番での就任の意思表示があり、この確認プロセスが非常に大事であることを痛感しました。

危なく以下の主旨を理解しないまま、非居住者を実質排除して協力金(もしかすると怪しい通信費という名目で)徴収してしまうところでした。非居住者とのコミュニケーションの良い機会となりました。このスレに感謝です。

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国土交通省の有識者会議「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」は、マンションの管理組合が管理規約を
作る際に参考とする標準規約の見直し案をまとめた。居住者の高齢化などで組合役員の担い手が不足している実態を踏まえ、役員の資格から「居住」の要件を外すことなどが見直しの柱。

見直し案では、役員の資格について、「現に居住する」所有者としている居住要件を削除した。これにより、普段は別な場所に住んでいる所有者が多いマンションでも役員の候補者の増加が期待できる。
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