昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について
15:
匿名さん
[2010-01-28 17:06:19]
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リゾートマンションではなく、使用目的が居住の場合に管理規約で居住者のみに役員を制限するのは、その目的にかなう管理規約で規定可能な範囲である。居住していない組合員が役員になれる方が、その目的から不適切な規約と言える。