管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

108: 匿名さん 
[2010-12-17 09:57:07]
うちのマンションでは、まだ賃貸に出している部屋が全体の1割ぐらいなので、理事会で外部所有者に対して3000円上乗せ条項を理事会で決めて一昨年から徴収しています

しかし、一人の対象区分所有者が理事会の決定だけで、総会決議を経ていないので自分に支払い義務はないと主張して、元本プラス遅延損害金の支払いを拒んでいます

本当に総会で決議をとらないといけないのでしょうか?

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