管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

88: 匿名さん 
[2018-08-30 09:16:04]
主契約
  事故により共用部分が損害を被った場合保険金が支払われます。
   火災・消防活動による水漏れ・落雷・風・損害防止費用等
   事故例
    火災の消防活動により、共用部分が壊された場合
    落雷により共用のインターホーン・自動ドア・エレベーターが壊れた場合
    台風により、共用部分が破損した場合等
    漏水事故の際の原因箇所を調査する費用等
施設賠償保険・・・共用部分の管理に伴う損害を補償
  事故例
   排水管の水漏れにより、専有部分に水漏れ損害が生じた場合
   外壁が剥がれ落ちケガをした場合等
個人賠償責任保険・・・居住者全員の日常生活上の損害を補償
  事故例
  風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた場合  デパートで買い物中商品を壊した
  給湯器があふれ、階下の部屋に損害を与えた場合等
地震保険・・・共用部分のみ
  地震よる火災の場合は適用されます。
 地震保険は単独では契約することができない為、火災保険に付帯して契約します。
  又、地震保険は火災保険の半分以下しか契約できません。
  判定は、共用部分で半損の認定を受ければ、専有部分も同様に扱われます。
  地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害
  に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
  但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。

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