管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 11:19:45
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20451: 匿名さん 
[2024-04-14 08:05:05]
>>20450 匿名さん
規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上
の多数による集会の決議によってする。
この場合において、規約の設定、変更又
は廃止が一部の区分所有者の権利に特別
の影響を及ぼすべきときは、その承認を
得なければならない。

2,前条第2項に規定する事項において区分所有者全員の規約の設定、変更又
は廃止は、当該一部共用部分を共用す
べき区分所有者の4分の1を超える者
又はその議決権の4分の1を超える議決
権を有する者が反対したときは、する
ことができない。

前条第30条第2項
一部共用部分に関する事項で区分所有
者全員の利害に関係しないときは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合
を除いて、これを共用すべき区分所有
者の規約で定めることができる。

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