管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 00:15:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20075: 通りがかりさん 
[2024-02-15 05:05:30]
>>19996 さん

>>19996 さん
19977~19996の皆さま

たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)

19977さんの
今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
(例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
@70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
@218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。

では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
思うのです。

修繕する時は、個人(3件)でするので
修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?

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