ユニーブル伊丹についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:https://www.u-itami.com/
所在地:兵庫県伊丹市北本町3丁目7番1(地番)
交通:JR宝塚線(福知山線)「伊丹」駅徒歩9分
阪急伊丹線「伊丹」駅徒歩12分
総戸数:30戸
間取:3LDK・4LDK
面積:66.15㎡?86.27㎡
売主:株式会社ユニホー大阪支店
施工会社:株式会社麦島建設
管理会社:株式会社ライフポート西洋
建物竣工時期 竣工済(2018年11月)
引渡し・入居時期 即入居可
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
【公式URLを訂正し、物件概要を追記しました。2020.3.27 管理担当】
[スレ作成日時]2018-08-04 00:24:41
ユニーブル伊丹ってどうですか?
82:
匿名
[2019-04-06 10:55:06]
|
ライバル社によって自社について誹謗中傷が書き込まれた場合、それが名誉毀損になる可能性があります。名誉毀損は、「公然と」「事実の摘示」によって「他人」の評判を低下させるような行為をしたときに成立します。
インターネット上の記事投稿は「公然と」と言えますし、「対応が悪い」「価格が法外」「質が悪い」などのことが書かれていたら「事実の摘示」によって「評判を低下させる」行為と言えるので、名誉毀損となります。名誉毀損が成立した場合には、相手に対して不法行為にもとづく損害賠償請求が可能です(民法709条)。なお、刑事上の名誉毀損罪も成立する可能性があります(刑法230条)
2.信用毀損
ライバル社によって掲示板に誹謗中傷が書き込まれた場合、それが信用毀損に該当する可能性もあります。信用毀損とは、他人の「経済的な信用」を低下させるような行為をした場合に成立する犯罪です(刑法233条)。
たとえば、「経営が圧迫されている」「いつ倒産するか分からないので危険」などと書かれていたら、信用毀損罪になる可能性があります。信用毀損罪が成立する場合にも、ライバル社に対して不法行為にもとづく損害賠償請求ができます(民法709条)。
3.偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
ライバル社から不当な書き込みがあり、それによって営業妨害を受けた場合には、偽計業妨害罪になる可能性があります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の事実を流したり偽計を用いたりして他人の業務を妨害した場合に成立しますが、インターネット上に虚偽の事実を投稿して誹謗中傷することは、まさしくこの偽計業務妨害にあたります。
偽計業務妨害罪が成立するためには、実際に業務が妨害される所までは必要なく、業務が妨害されるおそれがあれば足りるので、不法な投稿があった時点で偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。そして、偽計業務妨害罪が成立する場合にも、名誉毀損や信用毀損が成立する場合と同様、損害賠償請求ができます(民法709条)。民法上の損害賠償請求を行う場合には、慰謝料ではなく財産的な損害についての賠償請求になるので、たとえば売上げ低下分があればその賠償請求ができますし、名誉回復措置を請求できることもあります。
まずはサイト管理者であるミクル株式会社に対し、プロバイダ責任制限法にもとづいて発信者情報開示請求を行います。これについては相手が任意に応じてくれない可能性が高いので、その場合には記事削除請求をしたのと同様、仮処分の手続きによって裁判所に情報開示命令を出してもらう必要があります。
ここで開示を受けた情報を元に、IPアドレスがわかるので、そこから相手が利用しているプロバイダが明らかになります。