一括受電の検討
604:
匿名さん
[2022-09-04 17:20:17]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
604:
匿名さん
[2022-09-04 17:20:17]
|
元々事業用電気工作物の一種で業務用の枠組みだから区分所有の住居では馴染まない
電気法規四法等の様々な規定で電気工事は制約があり
・電気事業法では
設備者に選任(委任)された電気主任技術者(電検)の基で管理されているため勝手に工事はできない
工事の際、設計承認や工事現場の立会等が必要
電気工事二法が適用される最大電力500kW未満だと
従事者の資格や請負業者の許認可が必要で、下記に適合する電気工事店が施工しないと違法
・電気工事士法では
第一種電気工事士や認定電気工事従事者(600V以下(低圧側)限定)※1が必要
※1、第二種電気工事士のみでは資格不適合により不可
・電気工事業法では
登録電気工事業者※2の場合、工事の種類に自家用電気工作物が必要、又は通知電気工事業者であること
※2、一般用電気工作物のみの登録業者や届出業者(みなし登録)では、種類不適合により不可
監督当局に申請すらしていないモグリの未登録業者等では論外