法人区分所有者で会社の代表者が役員を行う事は、標準管理規約のコメント覧に「 〜 会社の命令により選任された者が役員になる事が一般的である。」とあり、規約に定める事が望ましいぐらいにしか書いてありません。
当組合では役員資格に「当組合員で現居住者で一親等以内の親族」となっている。
法人区分所有者はその代表者が現居住者であったが規約に定めが無いことを理由に法人組合員の役員選任は出来ないと理事会で決定し排除した。
これが一般的な解釈?
[スレ作成日時]2017-11-04 22:14:30
法人区分所有者の代表者の役員選任
8:
匿名さん
[2019-07-24 18:01:47]
問題の理事長は平気で嘘をつくので、住んでいるのかと聞いても「住んでいる」としか答えません。理事用の回覧が回ってこないので、問いただすと「病院に入院してたので・・・」と誤魔化されます。「嘘」をついた証拠を突き付けて「嘘つき」には理事になる資格は無い!と言ってやろうかと思っていますが、取り巻き連中たちがどう出るのか?わからず、決定打になるのか不安です。 ちなみに嘘の証拠はスマホに残っていて、他の理事達も見て知っている案件です。
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