管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用・・・part2

955: 匿名さん 
[2010-04-07 09:08:22]
>結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。 通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。

資料が欲しいとは恐れ入りました。パソコンでの情報収集力も読解力もないことを訴えているのですか?
コピペの指針すら無知、翌月末迄の残余の保管口座への資金移動の一つ覚えが、通常の管理費、修繕積立金の支払代行と勘違いしたり、今回はその資金移動と定期預金等への資金移動とも勘違いするなど余りにも文章の読解力のなさは、アカデミック以前の問題です。
紹介しても理解は困難でしょうが、ご要望に応えて通達の一部をお教えしましょう。後は自分のパソコンで検索して勉強してね。
関係業界団体の長あて
平成21年10月2日 国総動指第30号
国土交通省建設流通政策審議官
マンション標準管理委託契約書の改訂について
マンションの管理委託契約に係る契約書については、「マンションの管理委託契約に係 る標準管理委託契約書について」(平成15年4月9日国土交通省総合政策局長通知)に おいて、従前の「中高層共同住宅標準管理委託契約書」及び「中高層共同住宅標準管理委 託契約書コメント」を改訂し、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準 管理委託契約書コメント」を、マンションに係る管理委託契約を締結する際の指針として 活用されるよう通知してきたところである。
今般、マンション管理組合の修繕積立金等の毀損などの事案に対応するためのマンショ ンの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交 通省令第35号)が平成21年5月1日に公布され、管理組合財産の分別管理の方法等に 係る改正後の規定が平成22年5月1日に施行されることから、本省令改正と整合を図る 必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降 の全体的な見直しを行うこととし、別添1及び2のとおり改訂を行った。
ついては、今回の改訂の趣旨を踏まえ、マンションに係る管理委託契約を締結する場合 には、これらを指針として活用するよう、貴団体加盟の業者に対して周知徹底されたい。 また、改訂後の標準管理委託契約書の活用に当たっては、一部改正省令の改正事項に係る内容については一部改正省令の施行後に締結する契約から改正後の規定が適用になるこ とに留意すること。
なお、本件に関しては、別添3のとおり各地方支分部局の長あて通達、別添4のとおり 各都道府県知事あて及び各政令指定都市の長あて通知したので、参考までに送付する(添 付省略)。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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