管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
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マンション管理士の活用・・・part2

944: 匿名さん 
[2010-04-06 08:43:57]
>しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で 一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。

まだまだ勉強が足りませんね。
新標準管理委託契約書は、管理適正化推進法73条に規定する管理業者の義務規定(契約成立時の書面の交付)として交付する場合の指針として作成したものを、改訂や全体的見直しを行ったものです。
従いまして、この指針なるものは管理組合を何等拘束するものではありませんが、管理業者にとっては指針不履行は、73条違反は最悪の20万円以上の罰金まではいかないものの監督処分の対象となるかも知れないことを学んで下さい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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