前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
マンション管理士の活用・・・part2
939:
匿名さん
[2010-04-05 16:10:58]
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940:
匿-名さん
[2010-04-05 17:04:31]
ハ方式においても、管理組合は定期預金の設定が可能です。
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941:
匿名さん
[2010-04-05 20:36:28]
>ハ方式においても、管理組合は定期預金の設定が可能です。
標準管理委託契約書 (2)出納(甲の収納・保管口座を設ける場合) ③通帳の保管等 の項をこれ以外の出納の場合と比較してご覧なさい。 |
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942:
匿-名さん
[2010-04-05 21:23:05]
>>>941 silver さん
>標準管理委託契約書 >(2)出納(甲の収納・保管口座を設ける場合) >③通帳の保管等 >の項をこれ以外の出納の場合と比較してご覧なさい。 「甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に 振り替える。」 を言っているのだと思います。 管理会社による財産の分別管理は、収納から保管までですが、 ハ方式では、 1.「収納・保管口座」の印鑑を保管できない。 2.イ方式およびロ方式にはある「移し換え業務」がない。 このことから、定期預金等への振り替えは、管理会社の分別管理の範囲外となるため、そのような規定が ないのです。 しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で 一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。 |
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943:
匿名さん
[2010-04-05 22:19:44]
938です。
イ)方式とハ)方式を間違っていました、すいませんでした。 |
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944:
匿名さん
[2010-04-06 08:43:57]
>しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で 一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。
まだまだ勉強が足りませんね。 新標準管理委託契約書は、管理適正化推進法73条に規定する管理業者の義務規定(契約成立時の書面の交付)として交付する場合の指針として作成したものを、改訂や全体的見直しを行ったものです。 従いまして、この指針なるものは管理組合を何等拘束するものではありませんが、管理業者にとっては指針不履行は、73条違反は最悪の20万円以上の罰金まではいかないものの監督処分の対象となるかも知れないことを学んで下さい。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それこそ小規模マンション用です。
>貸借対照表で若干分かりにくい点はあっても不正はおこりませんよ。 保管口座に管理費が一緒になっている点はありますが。
何せ定期預金のないマンションが対照ですから、不正が起こっても小額でしょう。