管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用・・・part2
 

広告を掲載

万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用・・・part2

889: 匿名さん 
[2010-04-02 17:16:47]
>>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
>条文のどこに規定されていますか?

収納口座、保管口座と言う名称は、旧標準管理委託契約書に限られています。この旧契約書の一部コピペは次の通り、
(2)出納(収納代行方式による場合)
1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
一、二  略
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」という。)に、甲の組合員の口座から乙の口座 (以下「収納口座」という。)に収納し、4の事務を行った後その残額を、収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座」という。) に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。

>>しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。
>間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。 「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。

相変わらず抽象的なヤジまがいのコメントばかりで、どこが間違っているか全く指摘が出来ていませんね。
ご自分がコピペした旧規則87条3項を、貴方が読み間違えたことが原因ですから貴方には間違いを指摘する事は無理です。
良くお勉強をして具体的な反論をお願いします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる