管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
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マンション管理士の活用・・・part2

866: 匿-名さん 
[2010-03-31 23:22:35]
>>865 さん
管理会社が、従前の管理委託契約と異なる条件で管理組合と管理委託契約を更新しようとするときは、
1.1週間前までに区分所有者等全員に重要事項書面を交付し、かつ、その旨掲示し、
2.説明会を開き、管理業務主任者に説明させる。
ことが必要です。

理事会および管理会社は、
6月の定期総会時に、
1.総会開始前に説明会を実施し、
2.総会において議案を承認可決する。
というスケジュールを予定していると思います。

その後、新方式による管理受託契約を締結し、新口座を開設するという流れでしょうね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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