管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
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マンション管理士の活用・・・part2

804: 匿名さん 
[2010-03-25 10:56:38]
>>803
頭でっかち、世間知らずの幼稚な意見だね。

賦課率は、面積に無関係に配賦すべき固定費と面積に比例する変動費の組み合わせで設定し、振込や会計処理の間違いと煩雑さを防ぐため、最低でも100円単位で丸めるのが経済の常識だよ。

面積比だけできめるなら、総会議案書も1号室は表紙だけ、2号室は3ページまでしか配らないってことになるけどそれでいい?。
議決権も区分所有法の原則どおり「只今の集計結果、14,385分の8,425で可決されました」ってやったらいい。ばかばかしい。


805: 799 
[2010-03-25 12:46:23]
800,802
マンション管理士を無根拠に貶す方々の特徴は、論旨を理解できず(しようとせず)、すべて十把一絡げの議論に持ち込みたがる、ということですね。実際に理事をしてマンション管理の現場を知ってる方ならそのような発想は出っこないのですが、まず「マンション管理士=×」ということをどうしても言いたいので、マン管士は「すべて」信頼できる、できない、といった話に誘導したがるわけです。
800の三段論法を借りれば、我々普通の理事の感覚は以下のとおりです。

1)マン管士の能力や適性(得意分野)は多様である
2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ

これを800や802のようにわざわざ歪めたがるのが彼らの幼稚極まりない手口です。
806: 匿名さん 
[2010-03-25 12:52:50]
>>802
あなたはマン管士の活用はダメばかりいってるじゃないですか。
それも極端な事例だけをあげて。弁護士でも医者でも悪徳や無能な士業はいますよ。
そんなことも分からないの。
管理会社にいる者ならマン管士の実力も痛いほど分かってるでしょう。
807: 匿名さん 
[2010-03-25 15:07:39]
>3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ

そんな無能な役員は即刻辞任すべきです。
808: 匿名さん 
[2010-03-25 15:27:40]
>807
何故マン管士を批判するの?
粘着質というか根暗な性格だね。
あなたの会社にもマン管の保有者はいるでしょう。
あなたが合格できないからといって否定しても毎年確実に資格者は増えてるよ。
批判する前にもう一度チャレンジしてみなさい。
運良く合格できるかもしれないよ。
それだけの執着心があればなんとかなるはずなんだけど、元々頭が悪いのかな?
もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
809: 匿名さん 
[2010-03-25 15:30:38]
>>805
あなたの幼稚極まりないリアリティを欠いた観念的評論は結局あなた自身を投影して言ってる事の自己矛盾わかるかな?無理だろうな。

>>806
管理組合は問題があっても、矛盾があっても、前に進まなければならない。だから実践に基づく知恵のフィードバックとして実例を挙げて、さあ、どうしようかというところで議論が始まるわけで、人生いろいろ多様論を主張されてもねぇ。で、どうしたいわけ?
810: 匿名さん 
[2010-03-25 20:16:53]
>もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

但し生業として成り立ってるのは30人だ。
811: 匿名さん 
[2010-03-25 21:28:32]
809
図星を指され、全く反論できないもので、自分でも何を書いてるか分からないのですね。
自己矛盾とは?具体的に説明してみればいかがですか。
恥を上塗りせずとも黙ってれば結構ですよ。
812: 匿名さん 
[2010-03-26 07:28:58]
>もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

失業対策で資格は取ったものの
収入に結びつかない現実は社会に認められていない資格を示し、
精々兼業者のお飾り程度の資格に過ぎない。
813: 匿名さん 
[2010-03-26 08:34:06]
>>812
マンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取ったといっているじゃない。
失業対策でこの資格を取る者は殆どいないでしょう。
何故すぐ開業とかに結び付けるんだろう。
何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
中には開業している方もいるでしょう、それはそれでいいじゃないですか。
しかし有資格者の殆どは管理会社勤務者と自己啓発で取得した者が大半でしょう。
勉強することはいいことじゃないですか。
管理会社のあなたみたいな者には目障りでしょうがね。
814: 匿名さん 
[2010-03-26 08:42:03]
ここにはマン管士で開業している者は参加してないよ。
815: 匿名さん 
[2010-03-26 08:43:50]
>>813
しかしこの男はマン管士のことに関しては詳しい知識をもってるんだな。
よっぽど調べているというか、関心が高いんだね。
マン管士に興味をもってくれてありがとう。
816: 匿名さん 
[2010-03-26 10:34:54]
ほんとマンション管理士の知識についてはかなり研究してるんだな。
どうしてマン管士のことをそんなに詳しく勉強してるんだろうか。
批判はかなりしてるみたいだけど。
毛嫌いしてるわりにはマン管士のことを執拗に批判してるということは、本当はマン管士にあこがれて
いるのではないだろうか。
こんな男には是非マン管士を取らせてあげたいね。がんばれ!
817: 匿名さん 
[2010-03-26 20:05:08]
>何故こんなに多くの受験者がいるのかな。

分からないの?失業者、期間雇用など不安定な人が藁をも掴む思いの結果です。
818: 匿名さん 
[2010-03-26 21:26:59]
>>817
マンション管理士について精通している管理会社の方ですね。
マン管の資格を取る理由は何でもいいのじゃないの。
勉強することはいいことだと思うけどな。
しかし、現在のマン管の資格を取ってそれで生計を立てようとしている者は殆どいないと思うよ。
あなたは何故受験したの?管理会社のフロントマンだからかな。それだったら是非取ってほしいね。
今ではマンションの住民でもっている者が多くなってきたからね。
でもあなた一人でマン管士に抵抗するのは大変だね、同情しますよ。
しかしもうそろそろば かの一つ覚えみたいにマン管士の批判だけするのはやめたらどうなの。
819: 匿名さん 
[2010-03-26 22:30:40]
818さん
>マン管士の批判
悲しいかな、三流管理会社員風情の知能じゃ、批判したくても、何とかのひとつ覚えを繰り返すくらいしかできないんですよ。自分で余計に管理会社を貶めてるのが分かってない、おめでたい方々です。
820: 匿名さん 
[2010-03-27 10:59:03]
マン管士は管理会社の敵ではありませんが、口だけで組合の財産のおこぼれを狙うマンションには存在意味のない人間の資格です。区分所有者はマン管士の口車に乗らぬ様に十分注意する必要がある。
821: 匿名さん 
[2010-03-27 14:50:31]
>>820
関係のないあなたが心配することではありません。
822: 匿名さん 
[2010-03-28 19:21:21]
マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。

御意見の概要
(1)-7財産の分別管理関係
・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。

御意見に対する考え方
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
823: 匿名さん 
[2010-03-28 19:53:00]
>マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。

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