住宅なんでも質問「瑕疵担保保険について」についてご紹介しています。
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通りがかりさん [更新日時] 2017-08-23 18:06:38
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知識のある方、アドバイスをお願いいたします。

昨年末引き渡しの契約で、注文住宅をとあるメーカ-にお願いしました。

しかしながら、今年3月から施工途中で雲隠れし、完了検査も済んだし、殆ど出来てるんだから残金と追加工事代を払えと、一方的に弁護士を使って来ました。
こちらとしましては、家も完成してもらえず、引き渡し前でカギもなく中へ入れないし、全く知らない追加工事代金まで請求されて困り果て、致し方なくこちらも弁護士を立てて、今色々動いてもらっているところです。

ただ、家が今現在、全く換気がされておらず、24時間換気すら稼働していない状態で、いわば

ビニールハウス化 して、はや5ヶ月以上。

塗り壁のメーカ-、及び断熱材のメーカ-に問い合わせたところ、大変驚かれ、

そんな状態では品質は保てない
カビが発生してしまっている可能性も否定出来ない

と言われてしまいました。

散々、こちらも弁護士を通して十分な換気だけはしてくださいとお願いしていましたが、結局やってもらえずじまい。

木造住宅ですが、木材も傷んできているのでは…と不安で仕方ありませんが、ふと、

こんな新築住宅で瑕疵担保保険に入れるのか…?

という疑問がわきました。

瑕疵担保保険の申し込みはすでに済んでいますが、引き渡し時にもらえる書類一式がまだです。

そんな状態では新築住宅といえども入れないと言われそうでさらに不安が増しました。

お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスをどうかよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2017-08-15 21:19:11

 
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瑕疵担保保険について

8: 通りがかりさん 
[2017-08-23 14:40:13]
変な内容だなって読んでしまいました。

「今年3月から施工途中で雲隠れし、完了検査も済んだし、殆ど出来てるんだから残金と追加工事代を払えと
一方的に弁護士を使って来ました。」

弁護士をたてているので言うのも変ですが、完了検査は建物が建築途中では行われません。
検査済証が発行されていたなら未完成物件ではありません。建物は完成しています。

「重要事項説明、仕様書、最終プランニング等の一式は、こちらが再三催促しても、とうとうもらえませんでした。」
これについては、契約時前に重要事項説明が書面を介して宅建士により読み上げ説明が買主に対して行われます。
重要事項説明が行われなかった場合、宅建業法違反。
仕様書は、確認をとりながら買主の承認捺印を経て完成。買主に一部渡す筈です。
最終プランニング等の一式の内容がわかりませんが、完成図書は引き渡し時にもらえます。
(引き渡し書に受け取ったというサインを買主から業者はもらいます)

同時履行の原則からお金の支払いと引渡し(鍵を渡す)は同時です。

未完成物件で一方的に完成した金額の請求はできません。その請求を引き受ける弁護士はいないでしょう。
手付金、中間金、残金という流れで未完成物件の場合、代金の5%以下且つ1000万円を超えた場合、銀行又は
保証協会で保全措置を取ることにおなってますので、引き渡されなかった場合、代金の5%超且つ1000万円
を超えたお金を支払っていたら超えていた分だけでなく全て戻ります。

結露が生じ気温が23℃以上の場合カビが発生します。
外気と家の内部の温度差が飽和水蒸気を超えない場合は結露は発生しません。
電気が通っていないので第一種換気の場合作動しないので換気は行われませんが、第三種なら穴を閉じていなければ
換気は行わています。

「塗り壁のメーカ-、及び断熱材のメーカ-に問い合わせたところ、大変驚かれ、そんな状態では品質は保てない
カビが発生してしまっている可能性も否定出来ない」
外壁は心配しなくていいです。部屋の塗壁に抗菌作用がなく温度条件を満たし水分を含んでいたらカビが発生すると
思いますが可能性は低いです。
外壁通気工法を取っていると思いますので断熱材も問題ないと思いますが、グラスウール施工で欠損部があって
温度条件を満たした場合カビの可能性がゼロではありません。充填がきちんと行われていたら大丈夫です。

私の予想ですが業者は雲隠れしているとは思われません。通常業務を行っている。
追加料金でもめて、お金を支払わないということで引き渡しが行われない。
追加施工に際し、買主が指示し(承認図に捺印していた)、追加見積提出の日付けが打ち合わせ時という証拠が
あった場合、裁判では不利になると思います。
なお延滞の利息を含めた金額を請求してくると予想しておいた方がいいです。契約書に延滞金の記載があると思い
ます。
追加の承認図捺印、見積なしということであった場合は、追加料金の請求を拒否できると思います。
しかしそれを除いた支払いは応じないといけません。
当然引渡し拒否もできません。
引渡し拒否の場合(支払い拒否)は、業者は当然に損害賠償を請求してきます。

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