管理組合・管理会社・理事会「理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-08-13 09:57:16
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理事会 代理出席について語りましょう。

交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?

例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)

もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?

この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。


[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53

 
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理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?

18: 匿名さん 
[2017-08-10 11:59:42]
悪しき前例を一度容認してしまうと、他がやっているのだからウチもと、廊下に自転車やそれ以外の私物が置かれるようになってしまう可能性が高いと思います。なので、当該区分所有者(理事?奥方?)が何と言おうと、惑わされずに下記のようなプロセスを粛々と進めることが必要だと考えます。これは当該所有者のみならず、他の所有者・住人にも一定のプロセスを経た上で、毅然とした態度で臨む理事会の姿勢を示す意味でも重要だと思います。

①当該区分所有者(理事)に、廊下に自転車を置くことや敷地内(建物内も含む)での自転車走行は管理規約・使用細則に違反しており、防災上危険であり消防法にも違反していること、美観上や資産家チン面からも望ましくなく、組合として断固認められない旨、理事会決議を経て改善命令を出す。
②それでも命令に従わなければ、一定期間を措いて管理組合から当該区分所有者(理事)宛てに内容証明付きの郵便を送って再度改善命令を行う。
③それでも命令に従わない場合は、更に一定期間を経た上で当該区分所有者に対し提訴することも辞さない。


その上で、下記のような方法で駐輪スペースの増設を検討し、廊下への自転車放置を解消することを併せて検討するのも一考かと思います。

①駐輪スペースは現状1戸に付き2台まで使用可となっているようですが、もし空きがあるのであれば、駐輪台数を増やすことも可とするよう管理規約や使用細則を改定する。その際には、区分所有者や賃借人も含めてアンケートや説明会を実施し、そのような方向での規約・細則改定の可能性を探る。賛成を得られそうであれば、後日の総会決議に持ち込む。

②駐輪スペースに空きがない場合は、物理面・予算面含め検討可能ならば、駐輪スペースの増設を検討するのも一考。その際にも所有者や賃借人から駐輪スペースが足りているか?予算がかかっても増設を希望するか?などの意向をアンケートなどで聴き、増設の希望が多い場合は予算や仕様を理事会内で詰めて、再度アンケートや説明会を実施し、いきなり総会決議に持ち込まないよう手順を踏むことが必要。

理事会がここまで検討すれば、仮に①の規約・細則の改定も不可、②の駐輪スペースの増設も不可の結論になった場合でも、当該理事の奥方も少しは納得するかもしれませんし、何もしないよりは関係がこじれて泥沼にはまる可能性を防げるかもしれません。

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