管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正を知らせるべきか」についてご紹介しています。
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口コミ知りたいさん [更新日時] 2017-04-12 19:40:40
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管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。


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[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01

 
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標準管理規約改正を知らせるべきか

21: 匿名さん 
[2017-01-27 11:45:35]
本物のバカ発見! 都合いいようにコピペするタワケかな?
この変更をするには総会で特別決議な、このモデルが無くても外部委託は昔からできる
バカすぎて呆れる いかが改訂後の条項だボケ ちゃんと見ろ 追加しただけだろ

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。

外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選 任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について は細則で定める。

区分所有法でも役員や管理者の外部委託についての言及はない
特別決議で規約にするなら勝手にすればいいことだ。
ワザワザご丁寧に標準管理規約に記載しただけ、アホな管理組合が多いからな

もう少しは勉強してから書けや、資格マニアのド素人が

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