管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合の会計
250:
匿名さん
[2016-12-11 18:33:12]
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まず
10万以上
1年以上使用
のもので
例えば
高架水槽取り替え工事
冷暖房設備室外機取り替え工事
増圧ポンプ取り替え工事
給水管更新工事
防犯カメラ取り替え工事
など
新品を買うとか既存の
固定資産を改良したり価値を高めるなどする支出は固定資産になる。
維持管理の支出は修繕費です。
個別ケースで分からないときは専門家に聞けばいい。
会計士とか税務署は答えてくれます。建前上、一応、管理業務主任者も答えれることになっているが、。