野村不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「〈契約者用〉プラウドシティ大田六郷」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2024-03-07 07:55:13
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プラウドシティ大田六郷の契約者専用スレです。

検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/574754/


所在地:東京都大田区西六郷三丁目2-1 (A敷地)、1-1(B敷地)(地番)
交通:京急本線 「雑色」駅 徒歩12分 (A敷地)
京急本線 「雑色」駅 徒歩9分 (B敷地)※サブエントランスより計測
間取:3LDK・4LDK
面積:64.62平米~86.87平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:野村リビングサポート株式会社


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[スレ作成日時]2016-07-01 01:06:47

現在の物件
プラウドシティ大田六郷
プラウドシティ大田六郷
 
所在地:東京都大田区西六郷三丁目1-1(プラザ街区)、2-1(フォレスト街区)(地番)
交通:京急本線 六郷土手駅 徒歩9分 (最寄り駅までの徒歩分数はサブエントランスより計測)(プラザ街区)
総戸数: 632戸

〈契約者用〉プラウドシティ大田六郷

874: マンション住民さん 
[2019-12-13 06:55:31]
議決権の行使は、代理人によって行使できるというのは、区分所有法第39条第2項の規定です:「議決権は、書面で、又は代理人によって行使できる」
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/10162737650...

議長は規約規定で、理事長です。理事長は議案を出した理事会の責任者ですから全議案に賛成なのはあたりまえで、その人を代理人に指定するということは理事会への信任のようなものですから、チェックを1つつけるだけで全議案に賛成のチェックをつけなくてすむという簡易版として私は全部賛成の場合には使っています。代理人として指定を受けたら賛成に使われるのは当然です。

うちのマンションの場合には、ここはもともとしっかりとしていて、きちんと議決権行使書も同じ紙面についていますから、欠席者が議案毎に反対する方法は確保されているわけです。委任状は、総会に実出席することがわかっている人であれば、議案に反対の人を指定して委任することもできます。

この場合には、書式を見ればわかるように自分で作成してくれとなっていますから、反対意見を投じに総会に出席する人を代理人として指定する委任状を作成することも可能です。きちんとやるには、いつの総会で何を委任するのか、相手の名前、委任を受けた人がそれを承諾していることを証するサインなどを一式としてどうやっても誤認されないようなものを作成の上で提出すれば、それを無効にしたらもちろん違法です。

ただ、議決権行使書で個別議案に反対もできる以上、委任状を使って議長以外の人に代理人指定をできる仕組みは不要な気はします。

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