管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
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分譲マンションの自治会・町内会

913: 匿名さん  
[2016-08-16 11:24:38]
台東区マンション管理組合登録制度実施要綱
27台都住第618号
制定 平成27年12月1日
(目 的)
第1条 この要綱は、東京都台東区(以下「区」という。)が台東区内(以下「区内」という。)のマンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策の拡充を図るととも に、区内の分譲マンションの管理組合が、マンションの良好な維持管理を行うことによ り、安全・安心で快適な住環境の形成に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)マンション 区内に所在する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2)管理組合等 適正化法第2条第3号に規定する管理組合及び管理組合が組織されていないマンションにおいては、管理組合と同等と東京都台東区長(以下「区長」とい う。)が認めるものをいう。
(登 録)
第3条 管理組合等は、マンションの基礎的データや管理等の状況を区長に提出し、登録することができる。
(登録の内容)
第4条 前条の規定による登録に際しては、次の書類を提出するものとする。
(1)マンション管理組合登録届出書兼変更届出書(第1号様式)
(2)その他区長が必要と認める書類
2 管理組合等は前項で届け出た内容に変更があった場合には、速やかにマンション管理組合登録届出書兼変更届出書を提出するものとする。
(区の責務)
第5条 区は、登録された内容を、分譲マンションの実態把握及び今後のマンション関連の支援策の検討に活用するものとし、個別に提供された内容を外部に公表してはならない。
2 区は、登録した管理組合等に対し、セミナーや支援制度の情報提供を行うものとする。
(管理組合等の責務)
第6条 本制度に登録した管理組合等は、区から提供された支援策を必要に応じて活用し、マンションの適時・適切な管理に努めることとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
付則 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

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