自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
849:
匿名さん
[2016-08-13 14:32:52]
|
850:
匿名さん
[2016-08-13 14:48:14]
どうせ町内会にマンション管理に関することを
委託しているわけじゃないから管理組合の総会で 町内会費の振替代行などを議案にするとか決議とか はできないよ 町内会が仕事を有償で請け負うとか事業行為ができるのかも不明 マンション以外での防犯活動をマンション管理と解釈するとか マヌケな意見を言う専門家もいるようだが無視するが最善だよ 受益者に対しての管理ということを拡大解釈しすぎで爆笑もんだしな |
851:
匿名さん
[2016-08-13 15:22:13]
自治会・町内会費は管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 町内会費との区分経理は、管理費予算案に夫々の金融機関の手数料を含む代行徴収項目と代行支払項目を計上する。 |
852:
匿名さん
[2016-08-13 21:12:45]
↑
それがどうかしたの? そんな法律聞いたこともないし 無知な組合向けの暴走止めの案内か何か? そんなの無視でいいよ 区分所有法が絶対だからさ |
853:
匿名さん
[2016-08-13 21:20:37]
知らぬは恥ですよ?
|
854:
匿名さん
[2016-08-14 09:14:41]
>区分所有法が絶対だからさ
気の毒に区分所有法しか分からないのですね。 社会勉強が不足しているようですね。 |
855:
匿名さん
[2016-08-14 10:01:05]
>>854
区分所有法以外に区分所有者とその団体に関する何か法律あるの? オイラ知らんかった、あるなら書いてちょうだい。 規約とか指針とか、関連省庁の無駄な講釈は必要ないから法律頼むね。 まさか省庁のいい加減なお願い言葉を、ココで主張するアホなのかな。 そうだとしたら社会勉強したほうがいいのはアホなおたくだよ。 |
856:
匿名さん
[2016-08-14 10:10:24]
|
857:
匿名さん
[2016-08-14 10:12:55]
地方自治法の何条に区分所有者やその団体のことが書いてあるんですか?
教えてね~ 町内会や自治会は区分所有者の団体とはまったく関係ありませんよ? アホなの? |
858:
匿名さん
[2016-08-14 10:32:51]
そういうアホがマンションに町内会を必死に作りたがる だらが入るかい アホくさ
|
|
859:
匿名さん
[2016-08-14 10:37:28]
アホいうやつがアホ 大笑
|
860:
匿名さん
[2016-08-14 10:45:39]
↑ アホいうやつがアホ 大笑
|
861:
匿名さん
[2016-08-14 10:48:33]
|
862:
匿名さん
[2016-08-14 10:53:38]
同意!
オウムみたいアホーアホーって 病院連れて行ったほうがいいレベルだよ |
863:
匿名さん
[2016-08-14 10:57:17]
関西じゃアホは挨拶だけど
どうかしたかい アホ |
864:
匿名
[2016-08-14 11:01:41]
病院行くレベル越したか?
もっと発狂しろよ |
865:
匿名さん
[2016-08-14 11:23:44]
>地方自治法の何条に区分所有者やその団体のことが書いてあるんですか?
区分所有者に限りません。 区分所有者を含む地域住民全てに適用されます。 区分所有者は一軒家を買うことが出来ない集合住宅の一部を所有する者に過ぎません。 |
866:
匿名さん
[2016-08-14 11:29:48]
↑
お前何書いてんの? >>855に対しての返答になってないし 地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律 通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな マンション管理組合としては町内会は無関係ってことくらい学習しとけ |
867:
匿名さん
[2016-08-14 12:11:44]
分譲マンションには町内会・自治会は要らないということです
町内会活動したければ参加者募って他の住人に迷惑変えずに活動しなさい |
868:
匿名さん
[2016-08-14 13:10:27]
867 迷惑変えずに→迷惑かけずに
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
自治会員の理事も当然ですが理事会にいますが、それがどうかしましたか?
管理組合の理事会としては、その理事は理事としての立場で判断するのが当たり前。
管理規約でも理事や役員に対する誠実義務や制限があるのはどこも同じかと思います。
自治会への加入率も6割くらいですから高いほうかと思いますが、皆さん常識的ということです。
自治会費の扱いくらいでもめ事起こすほど、程度の低いマンションではありません。
自治会は自治会で立派に活動されればそれで何も言うことはありませんよ。
また管理組合と自治会は相互に連絡も取りあってはおります。
毎月の互いの理事会と自治会役員会には、互いの代表者が一名ずつ参加し、意見交換やもされておりますよ。