4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
943:
匿名さん
[2016-04-20 14:12:47]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自分で調べてください。
誰も強制的に管理組合を自治会にすると言ってませんよ。
管理組合をみなし自治会にすると言ってるだけ。
なんで正確に書いてあるとおり読まないのか?
むろん、管理組合が総会で決議して自治会になる。そんな決議は区分所有法から言えば無効だから、無効になるし、
自主、自立、主体性を持った自治会からすれば、自治会とは到底いえないものではあるが。
千葉県なんて言ってない。千葉市。
強制なんて言ってない。みなし自治会。管理組合が自治会になるという行政の取り組み。