4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
828:
匿名さん
[2016-04-18 15:08:59]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
苦笑。
管理会社の罠ではありません。理事会役員は承知の上です。知らなくても善管注意義務が問われるので、知る知らないは関係ありません。
「証拠」を事実関係に当てはめて、法律上の主張をする必要がありますから、その主張がなければ絵に描いた餅と同じです。
よって、仮に証拠が存在しても何の役にも立ちません。
管理組合役員が何らかのアクションを起こさなければ、事態は何も変わらないのです。
したがって、管理費から名義を変えて町内会に支出しても何の問題はないのです。