愛知の刈谷にある工務店で家を建てました。
工事中もほとんど連絡が取れず、それでも何と家は出来上がり引き渡しをされて、一向に検査済み証が出ないと疑問に思い工務店を問い詰めると中間検査に合格しないで上家を建てたみたいなんです。
3階建てで柱が必要な場所にない、筋交いがない、基礎の間違いで設計図と全く違う構造体[外観は一緒あですが]になってしまいました。
現在調停中ですが、相手は一向に建て直すきがないみたいです。
契約書と違う建物を建てた時は契約違反になり建て直しになるのでしょうか?
また行政にも掛け合いましたが、半年以上になりますが全く話が進んでないみたいです。工務店は現在ものうのうと仕事をしています。
警察にでも相談した方がいいのでしょうか?
本当に最悪な工務店で建ててしまいました。
[スレ作成日時]2016-01-09 11:30:54
中間検査に通っていない建物を引き渡された。
520:
かぶとむし
[2016-06-02 20:13:34]
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裁判を実際にした人は少ないでしょうが、判例がネットでも公開されている為
あながち憶測ばかりではないと思います。
かくいう私も建築業界に身を置いていながら身近で訴えた、訴えられたという人はおらず
裁判については基本ネットで仕入れた情報と知り合いに聞いた話しかありません。
国民生活センターのHPに裁判で参考になりそうな情報、判例があったのでリンク貼っておきます。
①住宅の瑕疵をめぐる最高裁の考え方
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201302_08.pdf
②新築住宅の瑕疵により損害賠償請求が認められた判例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199910.html
③欠陥建売住宅を購入した者に対する建築士の責任
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200407.html
①に裁判の判断基準となる「基本的な安全性を損なう瑕疵」について解説があります。
それによると「現実的な危険をもたらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に鑑み、
これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合」
とある為、裁判では中間検査や確認済証ではなく実害の有無が判断基準になると思われます。
②は欠陥住宅で原告の訴えが全面的に認められ慰謝料を含む全額支払いが命じられた事例です。
ここでは原告全面勝訴ですが、欠陥の内容を見ると「建物全体の沈下」「外壁、土間のひび割れ」
「扉7か所の開閉障害」と相当なレベルの欠陥であることがわかります。
③は欠陥建売住宅を購入した者に対する建築士の責任についての判例です。
今回のケースはこれに近いものと想像されますが、判例によると建築士の責任は1割程度となっており
再建築に必要な費用を得るには程遠い結果となっています。
以上を見ても中間検査を通っていないことを理由にした裁判で建て替え費用を
全額認められるとは思えないというのが私見です。
今回の建物が「建築基準法が求める構造耐力」を有するかどうかで裁判の結果はほぼ決まると思われます。